医師・歯科医師以外の方のカウンセリングについて


他人の血液検査結果を見て診断・治療行為を行うことは医師法違反です。

栄養療法の世界では容認されている、というご意見も伺いましたが、
当会で容認するつもりは一切ありません。


当会では、医師法・薬機法の専門家である弁護士齋藤健一郎先生のご指導のもと、
分子栄養学実践講座受講時に承諾書を提出頂いております。

また 弁護士齋藤健一郎先生の講演も定期的に行っております。

講演の一部は会員サイトでご覧になれますので、
詳細について不確かな場合にはいつでもご覧になれますので、ぜひご確認ください。

当会で、医師・歯科医師以外の方に推奨しているのは、
一般的な食事や生活指導、データの読み方などを教えること、
話を聞いてクライアントに寄り添うことのみです。

もし、診断治療行為などが発覚した場合は、
会員規定第9条に基づき退会処分とさせて頂きます。



さて、その一方で自分や家族、自分の関わるクライアントなど自分の大切な人の
状況を知る権利も当然あります。

理解を深めるために一般の人が検査の読み方や治療法を勉強したり、
その話し合いの場も必要で、そのために当会の検討会は掲示板があります。

医師、歯科医師以外の方がこれらを利用する際には、
診断・治療行為に該当するような
行動をされないようにご留意をお願いいたします。

また、医師・歯科医師以外の方が、カウンセリング活動をされる際は、
のちのトラブルを避けるためにクライアントが検査結果を持って来たとしても、

「私は医師ではないので診断はできません」

と言っておかれることを強く推奨いたします。



皆様にお力添え頂きましたおかげで、
臨床分子栄養医学研究会の会員数は700名を超え
当会は栄養療法に関わる会の中でもかなり影響力を持つ組織として
認識されるようになりました。

各会員様におかれましては、その会員である事を自覚し、
法律を遵守し、正しい活動を行うよう、引き続きお願い申し上げます。

2021年10月5日

臨床分子栄養医学研究会
代表 宮澤賢史


臨床分子栄養医学研究会会員規定

2021年11月14日の分子栄養学実践講座にて弁護士齋藤健一郎先生の講演があります。

質問を受け付けて、当日に回答と解説を頂きます。

質問がある方はこちらからどうぞ