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臨床分子栄養医学研究会

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臨床分子栄養医学研究会 会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、臨床分子栄養医学研究会と称する。

(目的)

第2条 本会は、臨床における分子栄養学の理論と実践の研究・教育・普及を通して、日本のみならず世界の公益の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

① 研究会、セミナーの開催

② 研究会、セミナーのウェブ配信

③ その他目的を達成するために必要な事業

(事務局)

第4条 本会の事務局を東京都葛飾区堀切4-19-13-501に置く。

第2章 会員

(種別)

第5条 本会の会員は以下の通りとする。

① 会員 本会の目的に賛同し入会した個人。本会員とウェブ会員に別れる。

② 賛助会員 本会の目的に賛同し入会した企業

(入会)

第6条 個人会員の入会資格は当研究会主催の分子栄養学実践講座を修了している事とする。

2 入会しようとする者は、所定の手続きに従って事務局に申し込むものとし、本会が承認したときに会員となる。

(会員)

第7条 会員は、本会が定める会則および会員規定を順守しなければならない。

2 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

(認定医、認定カウンセラー、指導医、指導カウンセラー)

第8条 医師、歯科医師会員は当研究会の定める試験に合格した場合、認定医、指導医、それ以外の会員は認定カウンセラー、指導カウンセラーの資格を取得することができる。
2 この資格を得たものは分子栄養学の発展のため、さらに勤しむこととする。
3 この資格は会員を継続する限り持続する。

(会員資格の喪失)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員資格を喪失する。

① 退会届のあったとき。

② 本人が死亡または失踪宣言を受けたとき。

③ 次年度の会費を滞納し、催告をしたにもかかわらず合理的な期間内に支払いをしないとき。

④ 除名されたとき。

⑤ 会則に反したとき。

⑥医師法、医薬品医療機器等法及び関連法令に違反し、又は違反するおそれがあると当会が判断したとき。なお、会員は、当会の判断に異議を述べないものとし、当会は、本項の判断について、会員に対しいかなる説明義務も負わないものとする。

(退会)

第10条 会員は、別に定める退会届を事務局に提出して、任意に退会することができる。
退会時には認定、指導資格も共に喪失する。また、本会が運営する掲示板等を閲覧し、また書き込むことができる権限も同時に喪失する。

(除名)

第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、これを除名することができる。

① 会則に反したとき

② 本会の運営を妨げたとき

③ 本会の他の会員に損害を与えたとき

④ 公序良俗に反する行為を行ったとき

⑤ その他、除名相当の理由があったとき

2 除名時には認定、指導資格も共に喪失する。

(拠出金品の返還)

第12条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は返還しない。

(会則の変更)

第13条 本会則は、状況に応じて随時変更される事がある。

附則

1 この会則は、2018年9月1日より適用する。

会員規定

1.入会資格

・本会の趣旨に賛同し、本会の定める会則および会員規定を順守する者。

・本会の主宰する実践講座を修了している事。

・入会に際しては、以下の手続きを満たすこと。

①入会フォームの必要事項の記入

②会則および会員規定を順守することの承諾

③会費の支払い

2.会員期間

・会員期間は、入会申請のあった日から1年間とし、退会の申請がない限り自動的に継続するものとする。

3.会費

・会員の月会費を¥11,000、もしくは年一括払いの場合¥110,000とする。

・会費の徴収は、銀行振り込み、もしくは登録されたクレジットカードにより行う。なお、一旦徴収した会費は原則返還しない。

・カンファレンスや他の学会活動において費用が生じる場合は、別途、参加費を徴収する場合がある。

4.行動原則

・会員は以下の行動原則に従うものとする。

①分子栄養学の発展に寄与すること

②会則および会員規定を順守すること

③医師法、薬機法、景表法その他医療に関する法律及び日本国憲法を順守すること

5.退会、再入会

・退会を希望する者は、会員期間中に所定の手続きに従い事務局に届け出なければならない。

・再入会を希望する者は会員規定を満たした上で、所定の再入会料¥110,000を支払う事によって再入会できる。

・当会には休会制度はない。

6.除名

・会員が以下の項目に該当する場合、本会は会則が定める方法により会員を除名することができる。

①会則および会員規定に反したとき

②本会の運営を妨げたとき

③本会の他の会員に損害を与えたとき

④公序良俗に反する行為があったとき

⑤その他、除名に相当する理由があったとき

7.クレジットカード情報の不備による会費未納に基づく会員資格の喪失

・クレジットカード情報の不備等により、規定の期日に会費が徴収できなかった場合は、以下の手順を経た後、会員資格喪失の手続きを行う。

①クレジットカード引き落としの失敗から1週間以内に、クレジットカードによる会費徴収ができなかったことを、会員宛にメールで通知する。

②1か月間、3回以上のクレジットカードによる会費徴収を試み、徴収できなかった場合は自動的に会員資格喪失の手続きを行う。なお、会員には、会員資格を喪失した旨、メールにて連絡する。

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