

もくじ
当会の認定カウンセラー資格について
他人の検査データをみてアドバイスする事は、予防、治療ともに医療行為です。
医師以外の方が第三者の血液検査データを読み取り診断行為を行うことや、その方法を教授して医師以外による診断を助けることなどは、医師法第17条違反として、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金等に処せられます。
また医師であっても医師以外の方に血液検査データの読み取りを教え無資格者による診断等を助けることは、「医師法違反のほう助」に該当し得、医師であっても医師法違反となります。
当会の認定カウンセラー資格で行っている講義は、医師免許を持たない方に対する診断のほう助を目的とするものではありません。
一般の方は、自分の健康管理のために認定カウンセラー資格の情報をぜひお役立てください。
認定カウンセラー資格は、分子栄養学の重要性を意識するとともに、個人的に健康増進にお役立てくださることを目的としたものです。
医療行為を容認するものでは一切ありませんし、医療的な国家資格に該当するものでもありません。
ではカウンセラーは何をすべきなの?
医師以外の方の活動範囲ですが、当会所属の認定カウンセラー資格をお持ちの方の例を挙げますと、
・ブログ、YouTube、セミナー等で分子栄養学についての啓蒙活動
・クリニックに所属し医師の指示の下、説明やカウンセリング
・クリニックに所属せず個人でカウンセリング
・本業(トレーナー・整体鍼灸・ファスティング指導)に栄養療法的な概念をプラスする
などの活動を医行為にならない範囲でしていらっしゃる方が多いように思います。
診断や処方をしてしまうと医師法違反となりますが一般的な食事の提案・サプリメントの紹介・生活習慣への言及・分子栄養学の考え方の指導などは医師以外でも行うことができます。
※ただし個人的な活動の中で、血液検査、その他検査を見てサプリメントや食事指導をするのは違法となるおそれがあります。
自身の経験を話すことや、自分で飲んでいるサプリメントの紹介をすることは全く問題ありませんし、食事の指導も資格がなくとも行えます。
分子栄養学というと「サプリメントをたくさん飲む」というイメージがあるようですが、弊会では多すぎるサプリメントは腸を荒らすだけと考えており、まずは食事の改善に重きを置いております。
何を食べるよりかは、何を避けるか。食事のタイミング。等です
サプリメントももちろんご紹介しております、これは体調の改善のスピードアップや体質的にサプリメントで補給した方がいいと思われるものに使っておりますので医師以外の方にも取り組んで頂きやすいかと存じます。

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